企業情報

コーポレート・ガバナンス

ガバナンス体制

久光製薬は、取締役会の役割、構成、社外取締役の適性・独立性の判断基準など、コーポレート・ガバナンスを強化するとともに、経営の透明性向上とコンプライアンスの徹底およびリスクマネジメントの推進などを通じて、企業価値向上に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制

久光製薬は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みとして、コーポレート・ガバナンス体制の充実に努めています。
当社は監査役設置会社の形態をとっており、取締役11名(うち、社外取締役4名)と監査役4名(うち、社外監査役2名)がそれぞれ取締役会、監査役会を構成しています。取締役会はそれぞれの能力や経験、見識の多様性を考慮して構成されており、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するために、任期を1年としています。経営における意思決定は、必要に応じ主要な取締役・執行役員等から構成される経営諮問会議での討議を踏まえて行われ、特に重要な事項は取締役会において審議、決定します。さらに、経営判断の迅速化、透明性、戦略性の向上を目的とした執行役員制度を導入しています。また、取締役会の諮問機関として、半数を独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置し、経営の透明性・客観性の向上に努めています。
当社の監査役制度は、監査役がより公正な監査を実施する目的で、取締役会に出席するほか、定期的な監査役会の開催、内部監査室や会計監査人と連携した監査の実施など、グループ全体の監査体制の強化を図っています。

<社外取締役の増員について>

久光製薬は、中長期的な企業価値の向上、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会における独立性の高い社外取締役2名を増員し4名体制といたしました。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システム

当社は、取締役会で決議された内部統制規定書(内部統制基本方針)に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築に取り組んでいます。当社およびグループ各社における、企業活動に際しての法の遵守、企業倫理の浸透、コンプライアンスの遵守の徹底および経営の透明性の向上に努めています。

内部監査

内部監査部門として専任担当者を配置した内部監査室を設置し、業務活動の有効性や適正性、コンプライアンス等の適合性確保の観点から、当社およびグループ各社の業務執行状況の監査を実施しています。また、「監査役会と内部監査室が協力し」リスクの高い事業、業務プロセスを選定し深度の深いテーマ監査の実施、経営リスクマネジメント、従業員の年次有給休暇の取得状況およびストレスチェックに関しても監査を実施しています。その結果は取締役会・監査役会への報告を行うとともに担当部門長および担当取締役に報告し、必要に応じて内部統制の改善指導および実施の支援・助言を行っています。さらに、グループ各社の監査も定期的に行い、意思決定、経理等の重要手続きに対する支援・助言を通じて、健全な業務環境を維持するよう努めています。

会計監査

有限責任あずさ監査法人と会計監査契約を結び、同法人に正しい経営情報を提供するなど、公正な立場から監査が実施される環境を構築しています。監査を執行した指定有限責任社員・業務執行社員は2名で、その他補助として公認会計士6名、その他11名が任に当たり、いずれも継続監査年数は7年以内でした。なお、有限責任あずさ監査法人および指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

情報開示とIR活動

IR活動を通じ、当社の業績や将来性、その他当社に関する会社情報を公平かつ正確にお伝えすることで、当社の事業活動を理解していただくことが重要だと考えています。法令および上場ルールに則り、適時適切な会社情報の開示ができるようディスクロージャー・ポリシーを策定し、全役員および全従業員は当規定に基づき情報開示に努めています。
また、経営の透明性を高めるため、積極的な情報開示に努めるとともに、IR活動を通じて株主および投資家の皆さまとの円滑なコミュニケーションを図っていきます。

内部統制規定書

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備する。

  • 1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  • 7. 前記6の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  • 8. 監査役の前記6の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  • 9. 監査役への報告に関する体制
  • 10. 前記9の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • 11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  • 12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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